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COPYRIGHT © 2020 STING Coin ALL RIGHTS RESERVED
STING 利用約款
第1組(目的)

本約款はSTING Foundation(以下、「会社」といいます。)が提供するSTING及びSTING関連諸サービスの利用について、会社と会員の権利、義務、責任事項、その他必要な事項を規定することを目的とします。

第2条(定義)

この規約で使用される用語の定義は、以下の通りです。

  1. 1.「サービス」とは、端末(PC、携帯型端末等の各種有線·無線装置を含む)にかかわらず、会員様がご利用いただけるSTINGのデジタル資産取引サービスおよびこれに関連する諸サービスをいいます。
  2. 2.「会員」とは、サービスに接続して、本約款に基づいて会社と利用契約を締結し、会社が提供するサービスを利用する顧客のことをいいます。
  3. 3.「IDまたはアカウント」とは、会員が本規約及び個人情報処理方針に同意した後、会社が会員を識別し、サービス提供するために会員に付与した文字または数字の組み合わせをいいます。
  4. 4.「ニックネーム」とは、サービス利用のために本規約及び個人情報処理方針に同意した会員が定め、会社が収集する会員の固有の氏名(文字と数字の組み合わせ)をいいます。
  5. 5."デジタル資産"とは、サービスで取引できるイーサリアム(ETH)、STING(STN)などのブロックチェーンで電子的に存在する情報であり、サービスの対象物のことです。
  6. 6. "外部デジタル資産アドレス"とは、サービス外部で、会員または他の人が所有したり使用するすべてのデジタル資産アドレスまたはアカウントを意味します。 外部のデジタル資産アドレスは会社で所有、統制または運営されません。
  7. 7.「STINGウォレット」とは、STINGが会員のSTINGIDと連携したデジタル資産を保管するために使用するデジタル資産ウォレットを意味します。 会員様は、「STINGウォレット」により「外部デジタル資産アドレス」とデジタル資産をやり取りすることができます。
  8. 8.「掲示物」とは、会員様がサービスに掲示した符号·文字·音声·音響·画像·動画等の情報形態の文章、写真、動画および各種ファイルとリンク等を意味します。
  9. 9.「コンテンツ」とは、会社が会員に対して提供する符号、文字、図形、色彩、音声、音響、イメージ、映像等(これらの複合体を含む。)のオンラインデジタル形態の情報や資料をいいます。
  10. 10.「オープンマーケット」とは、「オープンマーケット事業者」が運営するアプリケーション取引サイトを意味します。
  11. 11.「オープンマーケット事業者」とは、サービスの設置、決済機能を提供する電子商取引業者を意味します。
  12. 12.「決済企業」とは、クレジットカード、携帯決済など、「オープンマーケット」で使用できる電子支払手段を提供する企業のことをいいます。
  13. 13.「有料決済」とは、サービス内で有料コンテンツなどを購入するための決済行為を指します。
  14. 14.「有料コンテンツ」とは、「有料決済」を通じて有料で購入した「コンテンツ」を意味します。
  15. 15.「市場」とは、会員様が本人の意思によってデジタル資産を売買できる仮想空間を指します。
  16. 16.「重要提携会社」とは、「会社」と提携契約等を締結し、「サービス」の重要な一部機能(ログイン機能、デジタル資産取引所連動機能を含み、これに限りません)を提供する会社をいいます。
第3条(約款の掲示と改定)
  1. ①会社は、本約款の内容を会員様に分かりやすいよう、サービス内又は接続画面を通じて掲示します。
  2. ②会社は、必要な場合は関連法令を違反しない範囲で本約款を改定することができます。
  3. ③会社が本約款を改訂する場合は、改訂内容と適用日を明示し、サービスにおいて適用日の7日前から適用日の前日までにお知らせします。 ただし、会員に不利な変更の場合は適用日の30日前から告知します。
  4. ④会社が前項に基づいて告知し、会員に適用日の前日までに意思表示をしなければ意思表示が表明されたものとみなす旨を明確に告知したにもかかわらず、会員が明示的に拒否の意思表示をしなかった場合、会員が改正約款に同意したものとみなします。
  5. ⑤会員は、改正約款に同意しない場合、適用日の前日までに会社に拒否意思を表示して、サービス利用契約を解約することができます。
第4条(約款の解釈)
  1. ①会社は、本約款以外の別途の運用ポリシーを設けることができます。
  2. ②本約款において定めていない事項や解釈については、運営ポリシー、利用案内、関連法令に従います。
第5条(利用契約締結)
  1. ①利用契約は、会員になろうとする者(以下、「登録申請者」といいます。)が、会社が提供する約款の内容について同意をした上で、会社が定めた手続きに従い、登録申請を完了し、会社がこのような申込に対して承諾することによって締結されます。
  2. ②会社は、登録申込者の申込に対し、以下の各号に該当する事由がある場合は、承諾しないことができ、登録後にも以下の各号の事由が確認される場合は、承諾を取り消すか、利用契約を解約することができます。
  3. 1.登録申請者がこの約款に基づき、以前に会員資格を喪失したことがある場合

    2. 実名ではなく、名義または他人の名義を利用した場合

    3.虚偽または誤った情報を記載または提供したり、会社が提示する内容を記載しなかった場合

    4. 登録申請者の帰責事由により承認できない、またはその他本約款に規定された諸事項に違反して申請する場合

    5.不正な用途または別の営業目的でサービスを利用しようとする場合

    6. 関連法令に違反したり、社会の安寧秩序または公序良俗を阻害する目的で申請した場合

    7.登録申請者が非居住外国人であるか、満19歳未満の場合

  4. ③利用契約の成立時期は、会社がアカウント生成完了を申込手続上で表示するか、第22条の方式による通知が登録申込者に到達した時点とします。
  5. ④会社は、会員が提供した情報が事実と一致するかどうかを確認するため、法令により許容された範囲で専門機関による実名確認または本人認証を要請することができます。
第6条(会員情報の変更)
  1. ①会員は、サービスを通じていつでも本人の個人情報を閲覧·修正することができます。 ただし、サービスの管理のために必要なIDは修正できません。
  2. ②会員は、会員登録申請時に記載した事項に変更があった場合、サービスを直接修正するか、又は顧客センターを通じて会社に変更事項を通知しなければなりません。
  3. ③会員が前項の変更事項を会社に通知しなかったことにより発生した不利益について、会社は責任を負いません。
第7条(会員情報の管理)
  1. ①会社は、会員のニックネームが個人情報流出の恐れがあったり、会員本人ではなく他人と誤解される恐れがあったり、反社会的又は公序良俗に反したり、第三者の権利を侵害したり、会社及び会社の運営者と誤認される恐れがある場合、当該ニックネームの利用を制限することができます。 また、会社はそれ以外の場合でも、会社が合理的な判断により必要だと認める場合、ニックネームの使用を制限することがあります。
  2. ②会社は、会員が登録したアカウントとパスワード等が会社に登録されたものと一致する場合は、別途の確認手続きなく、利用者を会員とみなします。
  3. ③の会員は、本人の許可を受けていない第三者が会員のアカウントに無断でアクセスしないよう、パスワードを含むアカウントアクセスのために必要な一切の情報を安全に保管する責任を負います。
  4. ④会員は、アカウントアクセス情報を紛失したり、盗用されたり、第三者に公開されたことを認知した場合、これを直ちに会社に通知するものとします。 会社は、直ちにアカウントの利用中断などの措置を取ることができます。
  5. ⑤会員のアカウントパスワード等のアクセス情報が紛失、盗用、又は公開され、会員に発生した損害について、会社は責任を負いません。 ただし、会社の故意又は過失による場合、この限りではありません。
第8条(個人情報の保護)

会社は、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、個人情報保護法等の関連法令の定めるところにより、会員の個人情報を保護することに努めます。 個人情報の保護および利用については関連法令および会社の個人情報処理方針が適用されます。 但し、会社が製作して提供した画面以外の外部にリンクされた画面などでは会社の個人情報処理方針が適用されません。

第9条(会社の義務)
  1. ①会社は、関連法令とこの規約を順守し、継続的かつ安定的にサービスを提供するために最善を尽くして努力します。
  2. ②会社は会員様が安全にサービスを利用できるよう個人情報(信用情報含む)保護のためセキュリティシステムを備えることができ、個人情報処理方針を公示し、遵守いたします。
  3. ③会社は、サービス利用に関して会員から提起された意見や不満が正当だと認めた場合は、これを処理しなければならず、サービス内の掲示板、電子メールなどを通じて会員に処理過程及び結果を伝えることができます。
第10条(会員の義務)
  1. ①会員は以下の行為をしてはなりません。
  2. 1.他人の情報も利用

    2.会社が掲示した情報の変更

    3. 会社が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)等の送信または掲示

    4.会社とその他第三者の著作権等の知的財産権に対する侵害

    5.会社及びその他第三者の名誉を損傷し、業務を妨害する行為

    6.わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、虚偽事実、その他公序良俗に反する情報をサービスに公開または掲示する行為

    7.会社の事前同意なしに営利目的でサービスを利用する行為

    8.会社の事前承諾なしにエージェント(Agent)、スクリプト(Script)、スパイダー(Spider)、スパイウェア(Spyware)、ツールバー(Toolbar)等の自動化された手段、その他不正な方法によってサービスに接続する行為、露出回数及びクリック回数を不正に生成したり増加させる行為、サービス利用申請をする行為、会社の利用申請をする行為、

    9.他の会員の個人情報およびアカウント情報を収集する行為

    10.デジタル資産の相場に不当な影響を与えるなどの方法で健全な取引秩序を撹乱する行為

    11.その他不法、または不当な行為

  3. ②会員は、関係法令、本約款、利用案内及びサービスに関連し、会社が告知したり通知した事項等を遵守しなければならず、その他会社の業務を妨害する行為をしてはなりません。
第11条(掲示物の著作権)
  1. ①会員がサービス内に掲示した掲示物の著作権は著作権法により保護され、適法な手続きと方法により会社に次のように使用できる永久的なライセンスを提供します。 上記のライセンスの使用及び許容範囲について、以下の通りです。
  2. 1.サービスの運営、向上、改善、新規サービス開発、プロモーションなどのために掲示物を使用、編集、保存、複製、修正、公開、転送、公開的な実演、公開的な掲示、配布することができる権利

    2.掲示物の二次的著作物の制作及び配布できる権利

  3. ②、サービス広報のための目的でメディア、通信社等が掲示物の内容を報道、放映することができる権利会社が、前項以外の方法で会員の掲示物を利用しようとする場合には、電話、ファックス、メールなどを通じて事前に会員の同意を得ることができます。
  4. ③会員が利用契約を解約し、又は第21条により利用契約が解約された場合でも、サービスの運営向上、改善、広報等、第1項に規定する目的の範囲内で本ライセンスは存続されます。
第12条(掲示物の利用権)
  1. ①会員の掲示物を任意に無断使用して発生する損失やその他の問題は、全面的に会員個人の判断による責任であり、会社はこれに対して責任を負いません。
  2. ②会員は、他人の肖像権、著作権等の知的財産権及びその他の権利を侵害する目的で掲示物を使用することはできず、万一、他人の権利を侵害する行為によって発生する結果に対する全ての責任は会員本人にあります。
  3. ③の会員は掲示物を無断で商業的、またはその他個人的な利益のための用途で使用することはできません。
  4. ④ 会員が掲示物を会社の同意を得ずに使用して会社に被害を与えた場合、会員は会社に法的手続きに従った被害補償義務があります。
第13条(掲示物の管理)
  1. ①会員は、他人の著作権を侵害する内容又は虚偽の事実を掲示物に含めてはなりません。 会員の掲示物が情報通信網の利用促進および情報保護等に関する法律および著作権法等の関連法令に違反する内容を含む場合、権利者は関連法令が定めた手続きに従って当該掲示物の掲示中断および削除等を要請することができ、会社は関連法令に従って措置を取らなければなりません。
  2. ②会社は、前項による権利者の要請がない場合でも、権利侵害が認められるだけの事由があったり、虚偽の事実と判断されたり、その他会社の政策及び関連法令に違反する場合には、関連法令に基づき、当該掲示物について掲示拒否や削除などの措置をすることができます。
第14条(権利の帰属)
  1. ①サービスの著作権と知的財産権は、会社に帰属します。
  2. ②会社は、サービスに関連し、会員に会社が定める利用条件に従ってサービス等を利用できる利用権のみを付与し、会員は、これを譲渡、販売、担保提供等の処分行為をしてはなりません。
第15条(サービスの提供等)
  1. ①会社は、サービスを一定の範囲に分け、範囲別に利用可能時間を別途指定できます。 ただし、こういう場合はその内容を事前に公示します。
  2. ②会社は、コンピュータなどの情報通信設備の保守点検、交換及び故障、通信途絶、又は運営上の合理的な理由がある場合、サービス提供を一時的に中断することができます。 この場合、会社は事前にサービスの初期画面やお知らせ事項掲示板を通じて会員に通知します。 ただし、会社が事前に通知できないやむを得ない事由がある場合、事後に通知することができます。
  3. ③会社は、サービスの提供に必要な場合は点検ができ、点検時間はサービス提供画面にお知らせしたところに従います。
第16条(サービスの変更)
  1. ① 会社は、安定したサービスを提供するため、サービスの内容、運営上、技術上の事項などを変更することができます。
  2. ②会社は、サービスを変更する場合、変更内容と適用日を明示し、事前にお知らせいたします。 ただし、会社が事前に告知できないやむを得ない事由がある場合、事後にお知らせすることができます。
  3. ③の会員は、サービスの変更に同意しない場合、会社に拒否意思を表示し、利用契約を解約することができます。
第17条(サービスの利用)
  1. ① 会員が会社が指定するウォレットにイーサリアム(ETH)を入金(会員の同意の下に会社が追跡した場合を含みます。)した場合、会社は入金したイーサリアム(ETH)1個につき1ETHの割合で計算した数量に該当するイーサリアム(ETH)を会員のSTINGウォレットに支払います。
  2. ②会員は、会社が定める方法に従ってデジタル資産売買注文を会社に提出しなければなりません。
  3. ③会員がデジタル資産売買注文を提出する場合、売買注文締結のために必要なイーサリアム(ETH)またはデジタル資産をSTINGウォレットに保有しなければなりません。
  4. ④会社は会員が注文を提出する前に会員が買収または売渡しようとしたデジタル資産の数量、価格及び手数料等を要約した注文確認情報を提供します。 会員は、会社がこのような注文確認情報を提供できない場合でも、会員が提出した注文には影響を及ぼさないことに同意します。
  5. ⑤会員は、デジタル資産の価格変動について会社が責任を負わないことに同意します。 デジタル資産市場の中断又は第23条第2項のようなやむを得ない事件が発生した場合、会社は次のいずれか一つ以上の措置を遂行することができ、このような措置によって会員に発生した損失に対して会社は責任を負いません。
  6. 1.サービスへのアクセス中断

    2.サービス内でのすべての活動を中断

  7. ⑥会員の保有するイーサリアム(ETH)について会社に出金を要請すると、会社は1イーサリアム(ETH)あたり1イーサリアム(ETH)の割合で計算した現金を会員が事前に登録した口座に支払います。
  8. ⑦ 会社は、現金やデジタル資産の入出金の際、会員が提供した情報が事実と一致するかどうかを確認するために、法令により許可された範囲で、専門機関による実名確認または本人認証を要請できます。
  9. ⑧会員は、STINGウォレットのデジタル資産残高が未決結注文に該当する金額より大きい場合、その金額から手数料を除いた金額を外部デジタル資産アドレスに送信できます。 会員様が提供する外部デジタル資産住所の正確性についての責任は会員様にあり、会社は会員様の誤記入にデジタル資産住所へデジタル資産を送ることについて責任を負いません。
  10. ⑨電話番号を送金する際、差出人の氏名及び送金額が受信者に公開されます。
  11. ⑩会員は、電話番号送金時に相手方(他の会員又は非会員)の情報を正確に入力しなければなりません。 会社は会員様の誤入力により発生した問題について責任を負いません。
第18条(サービス利用に関する注意事項)
  1. ①会社は、第5条第2項各号の事由、第20条第1項及び第2項各号の事由があり、又はそのような事由による会員の被害発生を防止するため必要な場合、サービスを通じて提出された注文を拒否したり、取引金額及び他の取引条件に制限を設けることができます。 例えば、サービスを通じて設定できる未決決注文数を制限したり、特定地域会員との取引を制限することができます。 この場合、会社は第22条に基づく方法で会員に通知します。
  2. ②会員は、サービスに提出した注文が締結される前にのみ注文をキャンセルできます。 部分的に締結された注文につきましては、締結されていない残りの注文をキャンセルすることができます。 会社は、会員が市場価格で注文を提出した場合、これに対する取消要請を拒否できます。
  3. ③会員のSTINGウォレットにおいて利用可能なデジタル資産が会員が提出した注文を締結させるための金額に不足する場合、会社は全体の注文を取り消し、又は会員のSTINGウォレットに利用可能なデジタル資産に該当する部分注文を履行できます。
  4. ④会社は営業譲渡、分割、合併等による営業の廃止、重要提携会社との契約満了、当該サービスの著しい収益悪化など、経営上の重大な事由によりサービスを継続することが困難な場合、サービス全てを中断することができます。 この場合、他にやむを得ない事由がない限り、中断日付の30日以前までの中断日付、中断事由、利用者の保有するデジタル資産の移転方法等を第22条第1項の方法により会員様に通知します。 ただし、会社は取引支援を中断する場合でも、会員が自身の資産であるデジタル資産を安全に移転(出金)できるよう、本約款第18条第5項に基づき、会員のデジタル資産の移転(出金)を支援します。
  5. ⑤会社は、デジタル資産自体の瑕疵、重要提携会社の破産·解散、デジタル資産取引支援の終了等のやむを得ないサービス提供の中断事由、関連法令、監督当局等、政府の方針又はこれに準ずる事由があれば、サービスにおいて会員が利用できる個別デジタル資産を追加し、又は除外することができます。 会社はデジタル資産を除去するかどうかを事前に会員に知らせるために合理的な努力を傾けていきます。 会社が提供するサービスにおいて特定デジタル資産が除外される場合、会社はデジタル資産取引支援中断告知日から少なくとも30日の期間、STING以外に他の取引所から発行された個人ウォレット等にデジタル資産を移転できるように移転(出金)を支援します。
  6. ⑥サービスで提供するコンテンツは、サービス利用のための補助資料であり、投資または取引の勧誘及び暗示ではありません。 会社はコンテンツ及び他の情報提供者が提供する情報の正確性については保証しません。
  7. ⑦ 会社は、運用ポリシーに沿って、新しいデジタル資産の取引をサポートできます。
第19条(サービス手数料)
  1. ①会員は、デジタル資産取引サービス、デジタル資産入出金サービス等、会社が提供するサービスを利用する場合、これに応じた手数料を支払わなければなりません。 サービス手数料は、会社のホームページまたはアプリケーションの「利用ガイド」に明示されています。
  2. ②会社は、特定の条件に該当する場合は、サービス手数料を会員との協議により定めることができます。
第20条(利用制限等)
  1. ①会社は、以下の各号に該当する場合、会員のサービスロックを制限することができます。
  2. 1.パスワード連続エラーの場合

    2. ハッキング及び詐欺事故が発生した場合

    3.名義盗用と疑われる場合

    4.国家機関が関連法令に基づきサービス制限を要請する場合

    5. 相場操作、マネーロンダリング、不公正取引、犯罪行為等に関与している、または関与していると合理的に疑われる場合

    6.会員として登録された利用者が未成年者または非居住外国人と確認された場合

    7.会員が他人名義の口座にデジタル資産入出金取引をしていることが確認された場合

    8.その他各号に準ずる事由が生じ、又はそのような事由発生の防止のための措置が必要な場合

  3. ②会社は、次の各号に該当する場合、会員の入金及び出金の利用を保留し、又は制限することができます。
  4. 1.会員として登録された利用者が未成年者または非居住外国人と確認された場合

    2.ハッキング及び詐欺事故が発生し、又は発生した疑いがある場合

    3. 名義盗用と疑われる場合

    4.国家機関が関連法令に基づきサービス制限を要請する場合

    5. 相場操作、マネーロンダリング、不公正取引、犯罪行為等に関与している、または関与していると合理的に疑われる場合

    6.会員が他人名義の口座にデジタル資産入出金をすることが確認された場合

    7.その他各号に準ずる事由に該当する事由が発生したり、そのような事由発生の防止のための措置が必要な場合

    8. 購入代行など他人に代わってデジタル資産を取引するために入金した場合

    9.VPNを活用して接続した場合など、会社が会員に実際に接続したIPを確認しにくい場合

    10.デジタル資産入金後、24時間以内に入金額に相当するデジタル資産を出金要請するなど犯罪(ボイスフィッシングなど)に利用されたアカウントと推定される場合

  5. ③ボイスフィッシング、マネーロンダリングなど犯罪に悪用される可能性のあるアカウント(小額、長期未使用アカウントなど)は、運営ポリシーによってセキュリティレベルが調整されることがあります。
  6. ④本条の利用制限範囲内での制限条件及び詳細は、運営ポリシー、利用案内等において会社が定めるところによります。
  7. ⑤本条に基づき、サービス利用を制限し、又は利用契約を解約する場合、会社は第22条に基づく方法で会員様に通知します。
  8. ⑥会員は、本条による利用制限等についてSTINGお客様センターを通じて異議申し立てをすることができます。 この時、異議が正当であると会社が認めた場合、会社は直ちにサービスの利用を再開します。
  9. ⑦会社は、利用制限事由の該当可否を判断するために、会員に資金の出所の疎明を要請できます。
第21条(利用契約解約)
  1. ①会員は、いつでもサービス内の情報管理メニュー又はカスタマーセンター等を通じて利用契約の解約を申請することができ、会社は関連法令の定めるところに従い、これを直ちに処理しなければなりません。
  2. ②会社は、会員に対し、以下のような事由が発生する場合、サービスの利用を制限するとともに、是正を要求できます。 是正要求にもかかわらず、相当な期間内に是正されなかったり、2回以上繰り返して同じ違反行為をした場合は利用契約を解約することができます。
  3. 1.本約款第10条に規定された会員の義務に違反し、又は第20条に規定された利用制限事由に該当する場合

    2.著作権法に違反した不法プログラムの提供及び運営妨害、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律に違反した不法通信及びハッキング、悪性プログラムの配布、アクセス権限の超過行為等、関連法令に違反した場合

    3.会社が提供するサービスの円滑な進行を妨害する行為をしたり、試みた場合

    4.その他各号に準ずる事由として本契約を維持できない事由が発生する場合

  4. ③前項の規定による利用契約解約時、サービス利用によって獲得したすべての特典が消滅し、会社はこれに対し別途補償しません。
  5. ④本条に基づきサービス利用契約を解約する場合、会社は第22条に基づく方法で会員に通知します。
  6. ⑤利用契約の解約が完了した場合、関連法令及び個人情報処理方針に従い、会社が保有すべき情報を除く会員の全ての情報が削除されます。
  7. ⑥前項の規定にもかかわらず、第2項に基づき会社が利用契約を解約する場合、会社は会員の異議申請受付及び処理等のために一定期間会員の情報を保管することができ、当該期間が過ぎた後に会員の情報(ただし、デジタル資産の売買内訳は除く)を削除します。
第22条(会員への通知)
  1. ①会社が会員に対して通知を行う場合、本約款に別段の定めがない限り、会員が提供したメールアドレス等とすることができます。
  2. ②会社は、会員全体について通知を行う場合、7日以上、サービス内の掲示板に掲示することにより、前項の通知に代えることができます。
第23条(責任制限)
  1. ①会社又は会員は、本約款に違反し、相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任があります。 ただし、行為者の故意又は過失がない場合、この限りではありません。
  2. ②次のような事由により会員に損害が発生した場合、会社が会員の損害発生を防止するために必要な管理者の注意を尽くしたことを立証した場合、その損害について責任を負いません。
  3. 1.戦時、事変、天災地変、またはこれに準ずる国家非常事態などやむを得ない場合

    2. 政府機関の事実上又は法律上の行政処分及び命令等に対する遵守による場合

    3. 電気通信事業法による基幹通信事業者を含む通信サービス業者のサービス障害による場合

    4.会社が管理できない外注システムの瑕疵、または利用者側の責に帰すべき事由によりサービスに障害が発生した場合

    5. 瞬間的なホームページへの接続増加、一部銘柄の注文殺到などによりサーバーの障害が発生した場合

    6. サービス内取引システム、入出金システム、各デジタル資産のネットワーク(例:イーサリアム(ETH)ネットワークに障害またはエラーが発生した場合

  4. ③本条第2項の必要な管理者の注意欄、次の事項を含みます。
  5. 1.情報セキュリティ責任者の選任及び管理

    2.情報保護教育

    3.電算室(会社の本質的な業務であるデジタル資産取引に必要であり、重要情報を保存している電算装備、通信及び保安装備が設置された場所)、電算室のある建物内施設、情報保護システム(情報処理システム内の情報を流出、偽造、毀損したり、情報処理システムの正常なサービスを妨害する行為から情報等を保護するための装備及びプログラム)及び情報処理システム(デジタル資産取引を含め、情報技術部門に使用される)並びにソフトウェア対策に関連する機器、

    4. 暗号鍵(デジタル資産に対する処分権限を証明する際に必要な署名を行うためのプライベート鍵管理方策

    5.情報セキュリティ事故対応方案策定

    6. 情報セキュリティ対策及びセキュリティ事故対応方案などについての定期的な点検

    7.その他情報セキュリティ関連法律においてデジタル資産取扱業者が遵守することを定める事項

第24条(代金決済)
  1. ①有料コンテンツの価格などはサービス内のショップなどで表示された価格によるが、外貨決済の際の為替レートや手数料などにより、購入時点の予想支給金額と実際の請求金額が異なることがあります。
  2. ②会員は、オープンマーケット事業者又は決済業者等が定めるポリシー、方法等に従って決済金額を支払わなければなりません。
  3. ③決済限度は会社及びオープンマーケット事業者、決済業者のポリシー、政府の方針などによって調整されることがあります。
第25条(契約の申込みの撤回)
  1. ①会員が購入する有料コンテンツは、契約の申込みの撤回が可能なコンテンツと契約の申込みの撤回が不可能なコンテンツに区分されます。 契約の申込みの撤回が可能なコンテンツは、購入後7日以内に契約の申込みの撤回が可能であり、この期間が過ぎたコンテンツや電子商取引等における消費者保護に関する法律など、その他関連法令に定められた契約の申込みの撤回制限事由に該当するコンテンツは契約の申込みの撤回が制限されます。 契約の申込みの撤回が制限されるコンテンツは、制限される事実を表示したり試験利用できる無料コンテンツを提供します。
  2. ② 契約の申込みの撤回が可能な有料コンテンツの場合も、購入後7日が過ぎた場合、または使用した場合、財貨等の価値が著しく減少した場合、その他会員の契約の申込みの撤回が制限されることがあります。
  3. ③会社が会員様に無料で支払ったコンテンツ(有料、無料コンテンツを含む)、プレゼントされた有料コンテンツ等、会員様が直接購入していないコンテンツは契約の申込みの撤回対象から除外されます。
第26条(契約の申込みの撤回等の効果)
  1. 会社は、会員から契約の申込みの撤回の申込みを受けた場合、第24条第1項及び第2項で定める契約の申込みの撤回が不可能なコンテンツではない場合のみ3営業日以内(収納確認が必要な場合、収納確認日から3営業日以内)に有料コンテンツの購入代金を返金します。 この場合、会社が払い戻しを遅延したときは、その遅延期間について、電子商取引等における消費者保護に関する法律において定められた利率を乗じて算定した遅延利子を支払います。

第27条(過誤納金の払い戻し)
  1. ①会員が過誤払した金額が発生した場合、払い戻しとなります。 決済過程において過誤納金が発生する場合、原則的にはオープンマーケット事業者に払い戻しを要請しなければなりませんが、オープンマーケット事業者のポリシー·システム上、払い戻し手続きの処理支援が可能な場合、会社がオープンマーケット事業者に必要な払い戻し手続きの履行を要請することもあります。
  2. ②払い戻しは、会員が決済した方法と同じ方法で払い戻しすることを原則としますが、同様の方法により払い戻しできない場合は、他の方法で払い戻しすることができます。
  3. ③の会員様の責任のある理由により過誤納金が生じた場合、払い戻しに要する手数料等は会員様負担となります。
  4. ④ アプリケーションダウンロードまたはネットワークサービスを利用して発生する料金(通話料、データ通話料など)は、払い戻し対象から除外されます。
第28条(有料コンテンツの払い戻し)
  1. ①有料コンテンツと関連し、次の各号のような状況に該当する場合、カスタマーセンターを通じて払い戻しを受けることができます。
  2. 1.有料コンテンツを購入しましたが、購入したコンテンツを利用できるサービスがなく、その責任が会社にある場合

    2. その他消費者保護のため会社が別途定める場合

  3. ②有料コンテンツの払い戻しを希望する会員は、会社が定めた手続きを経て払い戻しを申請しなければならず、会社は払い戻し申請が適正かどうかを審査します。
  4. ③会社が会員の払い戻し申請に対し、払い戻しを決定した場合、会社は当該会員が払い戻しを受けることができる有料コンテンツの残額を算出し、算出された残額のうち払い戻し手数料10%を差し引いた残額を払い戻しします。 但し、本条第1項第1号のように会社の責に帰すべき事由によりサービスを利用できなかった場合、会社は払い戻し手数料を除きます。
  5. ④会社が会員に無料で支給したコンテンツ、プレゼントを受け取ったコンテンツなど、会員が直接有料で購入しないコンテンツは、払い戻し対象から除外されます。
第29条(準拠法及び裁判管轄)
  1. ①会社と会員の間に発生した紛争については、大韓民国法を準拠法とします。
  2. ②会社と会員の間に発生した紛争に関する訴訟の管轄裁判所は、当事者が合意して決定する裁判所とし、合意に至らない場合は、民事訴訟法による裁判所とします。
<付則>
  1. この規約は、2020年11月26日から適用されます。
STINGサービス個人情報処理方針

STING Foundation(以下、「会社」といいます。)は、利用者の個人情報保護を非常に重要と考え、利用者が会社のサービス(デジタル資産取引サービス)を利用するために、会社に提供した個人情報保護に最善を尽くしています。 そこで会社は、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」及び「個人情報保護法」等の個人情報保護に関連する法令を遵守しています。

会社は、本個人情報処理方針をサイトの初期画面に公開することで、利用者がいつでも容易に確認できるようにしています。

本個人情報処理方針は、関係法令及び会社の内部方針に基づいて変更することがあり、改正時はバージョン管理を通じて改正事項を容易に確認できるようにしています。

第1条(収集する個人情報項目)

会社で収集する個人情報項目は以下の通りです。

  1. 1.会員登録及びデジタル資産取引など必要な時点で収集する個人情報項目
  2. 区分け分け 収集時点 収集項目
    会員登録 STING 会員加入 カカオアカウント(Eメール)、またはアップルアカウント(Eメール)、STINGニックネーム、イベント情報の受信可否(選択)
    レベル1 Eメール認証 Eメール
    デジタル資産取引 レベル2 ケータイ 本人認証 氏名、携帯電話番号、生年月日、性別、韓国·外国人情報、加入した通信会社、本人確認情報(CI、DI)
  3. 2.財貨またはサービス提供による法律により収集する個人情報項目
  4. 区分け分け 収集時点 収集項目
    イベント 諸細工課金納付 身分証明書のコピー
    金融詐欺 取引停止解除 氏名、生年月日、性別、口座情報、被害金入出金取引内訳
    現金領収書発行 現金領収書情報登録 携帯電話番号、事業者番号
  5. 3.サービス利用中に自動的に収集される情報
  6. 区分け分け 収集時点 収集項目
    サービス利用過程で自動生成される項目 STINGサービス利用 機器情報(OS、モデル名、通信会社、機器固有番号、言語情報)、IPアドレス、サービス利用記録、クッキー
  7. 3.サービス利用中に自動的に収集される情報
  8. 1)ホームページ、モバイルアプリ、カカオトーク相談、電話などによる収集
  9. 2)他サービスで第三者提供同意による収集
  10. 3)自動収集装置による収集
  11. 第2条(個人情報の処理目的)

    会社は、次の目的で利用者の個人情報を処理します。 処理している個人情報は、以下の目的以外には利用されず、利用目的が変更される場合は個人情報保護法第18条に基づき、別途の同意を得る等、必要な措置を履行する予定です。

  12. 1.利用者情報管理
  13. - 利用者識別、利用者情報管理、各種告知事項伝達
  14. - 利用者相談及び苦情処理、お客様被害補償
  15. - 非対面本人認証による退会処理、携帯電話番号および出金口座の初期化など
  16. 2.サービス提供
  17. - 本人確認及びデジタル資産取引関係確認
  18. - デジタル資産取引関係の設定·維持·解約などサービス管理全般に関する事項等
  19. 3.イベント情報ご案内
  20. - 各種イベント及び広告性情報提供
  21. - 新規サービスおよびカスタマイズ型サービス提供など、
  22. 第3条(個人情報の保有及び利用期間)
  23. ①会社は、法令に基づく個人情報保有·利用期間又は利用者から個人情報の収集時に同意を得た個人情報保有·利用期間内で個人情報を処理します。

    ②それぞれの個人情報の保有及び利用期間は、以下のとおりです。

  24. 1.デジタル資産取引サービスのための個人情報保有及び利用期間
  25. 区分け分け 保有事由
    会員加入 会員管理、利用者相談及び苦情処理(金銭的な取引履歴がない場合)
    デジタル資産取引 会社が提供するサービス利用に伴う本人確認、デジタル資産取引時の決済及び出金処理情報管理、取引関係可否判断
    追加認証 会員退会処理、携帯電話番号および出金口座の初期化、入金事実証明を確認

    ただし、関係法令違反による捜査·調査等が進行中の場合は、当該捜査·調査終了時まで保持·利用できます。

  26. 2.財貨またはサービス提供による法律による保存
  27. 区分け分け 関連法律
    契約または契約の申込みの撤回などに関する記録 電子商取引等における消費者保護に関する法律
    代金決済および財貨などの供給に関する記録
    消費者の苦情または紛争処理に関する記録
    表示·広告に関する記録
    補償、誤入金に関する記録
    ログイン 記録 通信秘密保護法
    諸細工課金納付記録 国税基本法
    出金限度引き上げのための顧客確認記録 特定金融情報法

    ③個人情報の保有および利用期間は、サービス利用契約締結時(会員登録)からサービス利用契約の解約(退会申請)までです。 会社は、他の法令において別途の期間を定めていたり、利用者の要請がある場合を除けば、法令に定義する期間(1年間)の間、再利用しない利用者の個人情報を破棄したり、他の利用者の個人情報と分離して別途に保存·管理します。 ただし、期間満了30日以前までに個人情報が破棄され、または分離されて保存·管理される事実と、期間満了日および当該個人情報の項目を電子メール·書面·FAX·電話、またはこれと類似する方法のうちいずれかの方法により利用者に通知します。

    第4条(個人情報の第3者提供)

    ①会社は利用者の個人情報を「第2条(個人情報の処理目的)」に明示した範囲内でのみ処理し、個人情報保護法第17条及び第18条に該当する場合のみ個人情報を第3者に提供します。

    サービス名 提供される人 提供目的 第三者提供項目 利用期間
    実名確認口座サービス ケイバンク 資金洗浄防止 (資料要請時提供) 名前、生年月日、口座情報、取引内訳 会員退会時、または提携契約終了時まで
    第5条(個人情報処理の委託)

    ①会社は、サービス提供に必要な業務の一部を外部の業者が遂行するよう個人情報を委託しています。 そして、委託された業者が関係法令に違反しないように管理·監督しています。

    ②会社が個人情報処理を委託した企業は、以下のとおりです。

  28. 1.個人情報処理受託業者(韓国)
  29. 受託業者 委託目的 個人情報利用期間
    (株)ケイティー カカオ通知トーク発送代行 会員退会時、または委託契約終了時まで
    (株)ケイティー SMS送信サービス
    (株)ケイティー ステーキサービス
  30. 2.個人情報処理受託業者(国外)
  31. 受託業者 委託目的 委託項目 委託国 委託日時·方法 利用期間
    Twilio Inc. 案内メール送信 Eメール アメリカ合衆国 メール送信時点、サービス利用時はネットワークを通じて移転 メール送信後30日
    第6条(利用者及び法定代理人の権利·義務と行使方法)
  32. ①利用者は会社に対して、いつでも個人情報閲覧·訂正·削除·処理停止要求などの権利を行使することができます。
  33. ただし、個人情報保護法第35条第4項、第36条第1項、第37条第2項等の関係法令で定めるところにより、利用者の個人情報閲覧·訂正·削除·処理停止要求などの権利行使が制限されることがあります。
  34. ②利用者の権利行使は、個人情報保護法施行令第41条第1項に基づき、書面、電子メール、FAX等により行うことができ、会社はこれに対して遅滞なく措置いたします。
  35. ③第1項による権利行使は利用者の法定代理人や委任を受けた者など代理人を通じてすることができます。 その場合、個人情報保護法施行規則別紙第11号書式による委任状を提出しなければなりません。
  36. ④個人情報の訂正及び削除を要求する際に他の法令でその個人情報が収集対象として明示されている場合は、削除を要求することができません。
  37. ⑤会社は、利用者利用権利に基づく閲覧の要求、訂正·削除の要求、処理停止の要求時閲覧などの要求をした者が、本人であるか正当な代理人であるかを確認します。
  38. 第7条(個人情報の破棄)
  39. ①会社は、個人情報保有期間の経過、処理目的の達成等、個人情報が不要になった時は、遅滞なく当該個人情報を破棄します。
  40. ②利用者から同意を受けた個人情報保有期間が経過し、又は処理目的が達成されたにもかかわらず、法令に従って個人情報を保存し続けなければならない場合は、当該個人情報を別途のデータベース(DB)に移し、または保管場所を別にして保存します。
  41. 1.分離保管する項目:氏名、携帯電話番号、メール、生年月日、性別、本人確認情報(CI、DI)、口座情報

  42. ③個人情報破棄方法は次の通りです。
  43. 1.電子ファイル形態で保存された個人情報は記録を再生できないよう永久に削除

    2. 紙文書に記録·保存されている個人情報はシュレッダーで粉砕し、又は焼却

  44. 第8条(個人情報の技術的·管理的保護対策)

    会社は、利用者の個人情報を処理する際、個人情報が紛失、盗難、漏洩、変造または毀損されないよう安全性確保のため、次のような技術的

  45. 1.内部管理計画策定
  46. 会社は、会社が処理する個人情報の安全な管理のために、内部管理計画を樹立し、施行しています。
  47. 2.利用者の個人情報暗号化
  48. 会社は、利用者のパスワードおよび銀行口座番号等の個人情報を安全な暗号アルゴリズムによって暗号化し、保存·管理しています。
  49. 3. ハッキング等に備えた対策
  50. 会社は、ハッキングやコンピュータウイルスなどにより利用者の個人情報が流出し、毀損されることを防ぐために最善を尽くしています。 個人情報の毀損に備えて資料を随時バックアップし、最新ワクチンプログラムを利用して利用者の個人情報や資料が漏れたり、損傷されないように防止しており、暗号化通信などを通じてネットワーク上で個人情報を安全に伝送できるようにしています。
  51. 4.個人情報取扱者の最小化及び教育
  52. 会社は、個人情報取扱者を業務遂行に必要な最小限に制限し、個人情報取扱者に対する教育などの管理的措置を通じて個人情報保護の重要性を認識しています。
  53. 第9条(個人情報自動収集装置の設置·運営及びその拒否に関する事項)

    ①会社は、利用者のサービスを便宜させるために利用情報を保存し、随時読み込む「クッキー(cookie)」を使用します。

    ②クッキーは、ウェブサイトがお客様のコンピュータブラウザ(インターネットエクスプローラなど)に配信する少量の情報です。

  54. 1.クッキーの使用目的
  55. クッキーを通して利用者が好む設定などを保存して、利用者に素早くウェブ環境をサポートし、便利な利用のためサービス改善に活用します。 これによって利用者は、より手軽にサービスを利用することができます。
  56. 2.クッキーのインストール·運営および拒否
  57. 利用者は、クッキーインストールに対する選択権を持っており、いつでもこのようなクッキーの保存を拒否したり削除することができます。
  58. 3. クッキー設定拒否方法
  59. 利用者は、クッキーのインストールに対する選択権を持っており、いつでもこのようなクッキーの保存を拒否したり削除することができます。
  60. - Internet Explorer:ツールメニュー選択 > インターネットオプション選択 > 個人情報タブクリック > 高級個人情報設定 > クッキーレベル設定

    -Chrome:設定メニュー選択>高級設定表示選択>個人情報とセキュリティ>コンテンツ設定選択>クッキーレベル設定

    -Safari:環境設定メニュー選択>個人情報タブ選択>クッキー及びウェブサイトデータレベル設定

  61. 第10条(個人情報保護責任者及び担当部署)

    ①会社は利用者の個人情報を保護し、個人情報と関連した苦情を処理するために、以下の通り関連部署及び個人情報保護責任者を指定しています。

  62. ▶個人情報保護責任者
  63. 이름
  64. ②利用者が会社のサービスを利用して発生するすべての個人情報保護に関する苦情は、個人情報保護責任者及び担当部署にお問い合わせいただけます。 会社は利用者のお問い合わせ事項に対する回答及び処理を行います。

    第11条(権益侵害救済方法)

    個人情報侵害に対する被害救済、相談などが必要な場合は、次の機関にお問い合わせいただけます。

  65. ▶個人情報侵害申告センター(韓国インターネット振興院運営)
  66. - ホームページ : privacy.kisa.or.kr
  67. - 電話 : (局番なし)118
  68. ▶個人情報紛争調停委員会
  69. - ホームページ : www.kopico.go.kr
  70. - 電話 : (局番なし)1833-6972
  71. ▶ 最高検察庁サイバー犯罪捜査団
  72. - ホームページ : www.spo.go.kr
  73. - 電話 : (局番なし)1301
  74. ▶警察庁サイバー安全局
  75. - ホームページ : cyberbureau.police.go.kr
  76. - 電話 : (局番なし)182
  77. 第12条(リンクサイトに対する責任)

    会社は、利用者に他の外部サイトへのリンクを提供できます。 この場合、会社は外部サイトに対する統制権がないため、利用者が外部サイトから提供を受けるサービスや資料の有用性、真実性、適法性について責任及び保証することはできず、リンクされた外部サイトの個人情報処理方針は会社と無関係なので、当該外部サイトのポリシーを確認してください。

    第13条(個人情報処理方針変更)

    現在の個人情報処理方針の内容の追加、削除および修正がある場合は、改正最低7日前から 'お知らせ' を通じてお知らせします。 ただし、個人情報の収集および活用、第三者への提供などのように利用者の権利の重要な変更がある場合は、最低30日以前にお知らせいたします。

    <付則>

    本個人情報処理方針V2.9 は、2020年10月13日より適用されます。 以前の個人情報取扱方針は、以下からご確認いただけます。

デジタル 資産 取引時の 注意事項
1.デジタル資産は法定通貨ではありません。

STINGにおいて取引可能なすべてのデジタル資産は法定貨幣ではなく、特定の主体が価値を保障しません。

誰もその価値を保証せず、状況によってはいつでも相手によって取引を拒否することができるため、実質的価値がいつでも0と評価されることがあります。

2.デジタル資産は、リアルタイムで相場が変動します。

365日24時間全世界で取引され、投機的需要及び国内外の規制環境の変化などにより、急激な相場変動にさらされることがあります。

3. 無理な投資は控えていただき、慎重な投資をお願いいたします。

価値の変動による損失発生の可能性などを念頭に置き、デジタル資産への投資判断は投資家本人の責任となり、デジタル資産への投資による利益及び損失は本人に帰属しますので、無理な投資を控え、慎重な投資をお願いいたします。

ボイスフィッシングおよび金融詐欺にご注意
1.不法な外苑取引及び差益取引不可
  1. 資金洗浄をはじめとする不正な目的では、不法的外苑取引及び差益取引をすることはできません。
2.以上取引感知アカウント常時モニタリング
  1. 「特定金融取引報告及び利用等に関する法律」及び金融監督当局の「仮想通貨関連資金洗浄防止ガイドライン」に従って常時モニタリングシステムを稼動しており、さらに犯罪にかかわったアカウントとして合理的に疑われたり摘発されるとすぐ、以下のような措置を取ることができます。
  2. oデジタル資産出金停止

    o当該アカウントの一時的または永久的利用停止

    o金融機関被害申告情報と対照のための確認手続き

    o 金融監督当局と捜査機関に捜査依頼

  3. 登録された会員の資産とアカウントを安全に保護するため、詐欺犯罪に対する異常取引感知アカウントについて、出金保留および審査強化措置が履行される可能性があることをお知らせいたします。
  4. したがって、出金審査のために証明書類を要請したり、有線上で確認手続きをとることもあり、場合によっては正常取引であることを確認して出金するまでは多少時間がかかることがあります。
3.個人情報盗用及びアカウントレンタル不可
  1. 他人の情報を盗用したり、個人情報やアカウントレンタルを通して金融詐欺に直接·間接的に関与する場合、刑法上詐欺及び詐欺幇助により10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金、電子金融取引法上3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金などの処罰を受けることがあります。 また、個人情報を貸与した者は、商法および民法に基づき、詐欺被害者に連帯返済責任、使用者の賠償責任を負います
STING(STN)の性格と取引案内告知

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